福島県福島市の菅野法務労務事務所(行政書士・社会保険労務士)です。、NPO法人についてお気軽にお問い合わせ下さい。

NPO法人の設立要件

目的に関すること

  • 特定非営利活動を行うことを目的とすること。
  • 営利を目的としないものであること。
    • いわゆる非営利のことです。「非営利」とは、活動によって得られた剰余利益を構成員(理事・社員)に分配しないことです。その他の事業は、特定非営利活動にかかる事業に支障のない限り行って構いませんが、その利益は、特定非営利活動に充てるか、次年度以降に繰り越すことになっています。
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと。
    • 宗教活動とは、施設の有無を問わず宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することをいいます。政治活動とは、政治上の主義、つまり特定のイデオロギーを推進し、指示し、又はこれに反対することをいいます。
       
       

社員に関すること

  • 社員が10人以上であること。
    • 「社員」とは社団の構成員という意味で、総会で議決権を持つ者がこれに該当します。会社に勤務する人(会社員)という意味ではありません。
       
  • 社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと。
    • 社員の自由意志による加入・脱退を保障し不当な条件を付さないということであり、条件を付す場合は、活動目的や事業計画・運営等により合理的かつ客観的なものでなければなりません。
       
       

役員に関すること

  • 役員として、理事3人以上および監事1人以上を置くこと。
  • 役員報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
    • 報酬とは、役員の活動に関する給与をいい、実費弁償及び職員としての給与は含めません。報酬額については、特に規定されていません。
  • 役員については、その配偶者もしくは三親等内の親族が二人以上いないこと。また、各役員並びにその配偶者および三親等内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれていないこと。
     
     

その他

  • 暴力団でないこと。暴力団または暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと。

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